お役立ち情報
依頼するメリット
越えなければならない壁がいくつかあります。
障害年金の請求には様々なものを求められます。
あなたが障害年金の請求を目指される際に何から始めるかですが、まず一番最初に確認しなければならないことは、請求される方が「請求要件(保険料納付要件)」を満たしているかということです。
「請求要件の確認」が済み、初めて手続きへの準備を進めていくこととなります。
実際に「障害年金の請求手続き」において準備しなければいけないものはたくさんあります。
主なものとして「初診日の証明証」「年金請求用診断書」「公的証明書」「病歴・就労状況等申立書などの提出書類の作成」「障害年金請求書の記入」などの準備があります。
「障害年金の請求手続き」については、年金事務所や市役所等の行政の窓口の方も、受給要件の確認や請求手続きに必要な書類の案内は当然に教えてくださいます。
しかし、あくまでも全てを揃えて請求できる状態にするのは、あなたご自身です。
ご請求者の方はお体に何らかの障害をお持ちで、日常生活をお過ごしになるうえで問題を抱えていらっしゃいます。
この「手続き」が、ご本人にとってご負担が大きいのも事実です。
せっかく受給できる要件が揃っていても、この「手続き」が大きな壁になっている方も多数いらっしゃいます。
当事務所は、専門家としての知識を生かし、皆様の障害年金の請求を全力でサポートいたします。ご本人のご負担を最小限にし、あなたの障害年金給付を目指します。
まずはご相談ください。当事務所は障害年金でお悩みの皆さまの味方です。

手続きの流れ
STEP
01
お電話、メール、FAXでの「お問い合わせ」が始まりです
ご相談者様から当事務所にメール・FAX でお問い合わせを頂きますと、まず、ご都合等を確認するためにご相談者様に当事務所よりご連絡差しあげます。
ご相談者様との実際の面談に向けて、日程、時間などの調整をいたします。
直接にお電話にてお問い合わせの場合には、先に障害のご様子や病歴、通院状況等のご相談内容を大まかにお聞きし、ご面談の日程などを調整をいたします。(お電話でそのまま無料相談をご希望されます際には、STEP02に進ませて頂く場合もあります。)
STEP
02
ご本人様、ご家族様とのご面談をさせていただきます
障害年金制度の説明、障害年金の手続きの流れをご説明させていただきます。
そして、障害年金請求に向けて、ご相談者様の現在のご様子、傷病の発生当時から現在までの経緯(受診状況、就労状況)などを少し詳しくお聞きし、ご相談者様の受給の可能性などにつきご提案させて頂きます。
この時に「障害者手帳」「お薬手帳」「健康診断等の検査結果」など、お話をお伺いするうえで必要なものをご用意頂けますとお話を進めやすいです。(日程等の調整時にご相談者様にお持ち頂きたいものとしてご案内いたします。)
ご相談の中で障害年金を受給できる可能性があれば、年金事務所、等でご相談者様の年金加入記録(保険料納付状況、等)を確認するため委任状の記入をお願いいたします。
STEP
03
年金加入記録(請求要件)の確認をいたします
障害年金のご請求には一定の保険料の納付が必要となります。
ご相談者様が障害年金の請求要件を満たしているか、年金事務所、等で確認を行います。保険料の納付要件を満たさない場合は、残念ながらお話をお進めできません。この記録確認までは当事務所で無料で対応いたします。特に国民年金の要件確認は複雑ですので注意が必要です。
当事務所では「お客様で年金事務所で請求要件の確認をしてきてください。」などの無責任な対応いたしません。初回相談が無料だけでなく、請求要件の確認まで当事務所で責任を持って行います。実際のご契約まで全てお任せで、ご相談者様にご負担がありません。
STEP
04
契約の締結となります
障害年金の請求要件を満たされる場合にはご相談者様と「業務委任契約」を結び、実際の障害年金の請求に向けてのサポートが始まります。ご相談者様の障害年金受給に向けてご一緒に進めて参りましょう。
STEP
05
最初に「受診状況等証明書」の取得となります
お話をお伺いした内容に基づき、ご相談者様が最初に受診した病院に連絡または訪問し、受診状況等証明書の作成を依頼します。(医療機関により代理人交付を行わない場合があります。この時にはご相談者様に取得をお願いする場合があります。)
「受診状況等証明書」は、障害年金請求要件の確認のため、また、障害認定日の確定のためには、必ず必要な証明書となります。
STEP
06
必要な「診断書」の取得をします
障害認定日請求、事後重症請求、等のご相談者様の障害年金請求方法に必要な「診断書」の取得を行います。遡っての手続きなど、ご請求者様のご病状や通院歴などにより一番望ましい請求方法をご提案いたします。請求方法、請求時期により複数枚の診断書の取得が必要な場合もあります。主治医に「障害年金請求」の説明、「診断書」の作成依頼をいたします。
ご心配いりません。必要な場合には主治医への「診断書作成依頼文章」等の作成も当事務所で準備いたします。(必要な場合、医療機関への受診時の同伴、医師への診断書依頼、等も行う場合があります。但し、この医療機関への同伴につきましては有償となります。)
STEP
07
「病歴・就労状況等申立書」他の提出書類の作成をします
「病歴・就労状況等申立書」は、主治医の診断書の記載内容を補強したり、時にはその内容に対するご本人の主張を述べることができる唯一の書面です。
診断書の記載内容は大切ですが、診断書に記載されていない日常生活での制限、どのような点で困っているかを伝えること、障害福祉サービス等の利用状況、等で、ご相談者様の障害について知ってもらうことは障害年金の受給に際して大変に重要となります。
「受診状況等証明書」および「診断書」の内容を確認しつつ、本人様、ご家族様のお話に基づき、作成いたします。
STEP
08
「障害年金請求書」の作成・提出を行います
「障害年金請求書」を作成を行い、必須の添付書類と併せて、最終的に日本年金機構(年金事務所)、共済組合、等に提出をいたします。
提出時、ご家族構成や初診日においての加入年金制度により必要に応じ、ご相談者様に「戸籍謄本」等の証明書をご用意して頂く場合があります。
提出後に追加書類の提出、医師照会、診療録開示提出、等を求められる場合も少なくありません。
STEP
09
支給、不支給の決定を待ちます
「障害年金請求書」を提出を済ませてから約3か月前後の時間を審査に要します。
障害年金の受給決定の場合は、ご相談者様宛に「年金証書」が送られてきます。残念ながら「障害の程度に該当しない」など不支給となった場合には、「不支給決定通知書」の送付があります。 「不支給決定」となった場合には審査請求(審査結果の処分に対しての不服申立て)を検討する必要があります。
STEP
10
障害年金の受給決定の場合には所定の報酬のお支払いをお願いいたします
ご相談者様の初回の障害年金の振込みに合わせて、当事務所から「請求書」をお送りします。請求書の期日内に指定口座へお振込みにてご精算を宜しくお願いいたします。
STEP
11
当事務所独自の無償アフターサービスです ポイント!
無事に受給決定となり、ご依頼頂いた障害年金請求事務は終了いたしました。多くの社労士事務所では有償とされている障害年金受給後の更新手続きですが、当事務所では無償でサポートを行っております。
皆様がご受給される障害年金には定期的な更新があり、更新時に『支給停止となるのでは…。』とご不安を感じていらっしゃる方も少なくありません。
特に生活を支える大事な社会保障給付である年金が支給停止となってしまっては安心して治療も続けていけません。
更新時の手続きも当事務所にお任せください。当事務所でのご相談案件につきましては、障害年金の更新時の診断書チェックは無料※で行っております。年金受給後も安心です。
※ 特別な対応が必要な際は有償サポートとなります。費用が必要となる際には必ずご説明をさせて頂きますのでご安心ください。