内容をスキップ

お役立ちコラム

障害年金に関係するワード

日中はまだまだ厳しい暑さの日もありますが、朝晩は随分と暑さも和らぎ、過ごしやすい季節となりました。

さて障害年金のことをお調べされると様々なワードが出てきます。
「初診日」「障害認定日」等、初めて障害年金の事を知りお調べされた際に戸惑われることも少なくないと思います。
また、正しい意味合いをご存じなく、間違った知識をお持ちになっていらっしゃる方も少なくありません。

では、第1回は「初診日」についてお話ししましょう。
「初診日」とは読んで字のごとく初めて医療機関に掛かった日です。

この「初めて」の取扱いが分かり難く、実際のお問合せ等でもこの初診日の取扱いにつき誤ったご認識の方が大変に多いです。
実際のご相談の中でもっとも多いのは専門科で診断された日をお伝えされるケースです。

分かりやすく言うと「障害の原因となった傷病に起因する症状で、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」であって、診断された日ではありません。
例えば、最初は近隣の掛かりつけ医等に受診をし、紹介を受けて大きな総合病院で検査を受けて診断された場合は紹介を受けた総合病院ではなく、最初に受診した近隣の掛かりつけ医の病院が初診日の医療機関となります

また「障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日」となる場合もあります。
例えば、糖尿病を患っていて、透析を始めた場合などがあたります。
長期間にわたる高血糖が原因で腎臓の機能が低下する「糖尿病性腎症」が進行する場合です。
末期腎不全となった原因は糖尿病ですので糖尿病の症状で最初に医療機関に掛かった日がその障害の初診日とされます。

また「先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日とする」などの初診日の例外もあります。
初診日の取扱いは障害年金の手続きにおいて厳格に審査されます。
それは請求要件(保険料納付要件)の確認を左右するものだからです。
ご自身のご病気の初診日について迷われたらぜひご相談ください。
ご相談者様の病歴をお聞きし、正しい初診日を判断させて頂きます。

次回は「請求要件(保険料納付要件、等)」についてお話いたしましょう。