通知書の保管について
今月は障害年金の定期支払月です。
6月15日が日曜日となっておりますので前営業日の13日金曜日が今月の支払日となっています。
さて、6月の支払分(4月・5月分)から令和7年度の新水準の金額での入金となっています。
今年度は、前のコラムにも書きましたが、増額改定となっております。
それに合わせて支払機関(日本年金機構、共済組合、等)より、「年金額改定通知書」「年金振込通知書」が送られてきます。
障害年金は非課税年金のため、所得証明証等では受給額が確認が出来ません。
そのため、老齢年金のように公的年金等の源泉徴収票も発行されません。
ご家族の健康保険の被扶養者になる等で「受給年金の金額の分かるもの」として提出を求められたりする場合もあります。
非課税ですが収入として確認を求められる場合がありますので、この6月に送られてくる
通知書は確認後にも破棄されず、お手元で保管をされることが望ましいです。
ついうっかり捨てしまった、汚損・棄損してしまった、といった場合には再交付を受けることは可能です。無くしてしまった等の場合は支払機関へお問合せください。
なお、原則過去5年度分までしか再交付は受けられませんのでご注意ください。