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受給事例

岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)運営開始以来たくさんのご相談を頂き有難うございます。
当事務所ではご相談者様のご依頼に応え、年金給付を目指し、日々、全力でサポートさせて頂いております。
その結果、障害年金の受給となりましたご相談事案、受給事例につき少しずつご紹介させて頂こうと思います。
無料相談をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。

変形性膝関節症

変形性膝関節症

傷病名
変形性膝関節症
年金種類
障害厚生年金 障害認定日請求(特例)
性別
男性
等級
3級
年齢
50代
支給額
約90万円(年額)
ご相談時の状況

ご相談はホームページをご覧になられてお問い合わせ頂きました。初回ご相談はご自宅での訪問相談をご希望されました。人工関節置換術を受けられ、障害年金の手続きをしたいとの内容でご相談頂きました。術後、日が経っていないこともあり、痛みが強いので仕事にも支障があるとの訴えもお聞きいたしました。

相談から請求までのサポート

復職後とのことで、受診状況等証明書の依頼、取得、障害年金請求用診断書の作成依頼、受領、等の全ての対応を当事務所でさせて頂き、ご請求者さまにご負担の無い請求手続きとなるように心掛けました。障害年金請求用診断書の医療機関の作成も依頼後、大変に早く頂くことができ、初回のご相談後4週間で障害年金請求書の提出に至りました。(月頭にご相談を頂きましたが、同月内に請求を済ませることができました。)

結果

無事に障害等級3級の認定を受けました。この方のケースは初診日の特例(初診日から1年6か月経過しなくても手続きができる特例)でした。初診日から16日後が障害認定日となったケースです。また、老齢年金の受発年齢のこともあり、今後も引き続き当事務所での対応をご希望されています。

統合失調症

統合失調症

傷病名
統合失調症
年金種類
障害厚生年金 事後重症請求
性別
女性
等級
1級
年齢
50代
支給額
約193万円(年額)
ご相談時の状況

ホームページをご覧になられてお問合せ頂きました。ご家族様のご同伴はなく、ご本人のみでの初回相談でした。このご相談時にはご病状は比較的に落ち着かれていらっしゃいました。ただ、疾患の特性もあり、できればご家族さまともご相談ができるような体制でのサポートご提案をいたしました。(この点で後に問題が発生してしまいました。)

相談から請求までのサポート

実際の障害年金請求のサポートでは、まずは初診日証明(受診状況等証明書)の取得から始まりました。精神疾患ではありますが、女性の方に比較的に多い、心療内科等の専門科ではなく、婦人科でメンタル相談をされていたケースでした。ただ、受診時期も過去5年以内でしたので取得には問題はありませんでした。病歴・就労状況等申立書作成の聞取りのあたりからご病状の悪化が気になってはおりましたが、診断書の依頼等も済ませた後、全くご連絡が取れなくなってしまいました。一先ず、当事務所からお電話やお手紙を送るなどを続けましたが、折り返しの電話も頂けず、お送りしたお手紙へのお返事等も頂くことはありませんでした。
当事務所でも対応に困っていた矢先に突然に診断書の郵送があり、ご家族からご連絡を頂くこととなりました。単身赴任先からお帰りになった配偶者さまより、ご本人のご病状の悪化があり、そのため連絡が途絶えたことの説明をお聞きすることとなりました。この後はご家族さまともご連絡が取れるようになったおかげで少し遅れましたが無事に障害年金の請求となりました。

結果

ご病状が酷く悪化されていたこともあり、障害等級1級の認定を受けることとなりました。
早い段階でご家族さまとのご相談体制を取れていなかった事は反省する点とはなりました。
また、初診日が厚生年金加入期間だったこともあり受給年額が180万円を超過したため、当時、健康保険の被扶養配偶者でいらっしゃいましたが、受給権発生日に遡って扶養から外れることとなりました。そのことで国民健康保険の被保険者となり、遡って健康保険組合と国民健康保険の間で医療費の精算が必要となり、受給決定後もサポートが必要となった事案です。

感音性難聴

感音性難聴

傷病名
感音性難聴
年金種類
20歳前の傷病による障害基礎年金 事後重症請求
性別
女性
等級
2級
年齢
50代
支給額
約78万円(年額)
ご相談時の状況

ホームページをご覧になられてお問合せ頂きました。お話を聞くと昭和40年代(ご相談者さまが小学校の頃)の初診日で医療機関にも診療録の保管も既になく、20歳前に初診日があることの証明ができない困難事案でした。
ご本人の障害の状態は障害該当の可能性がある=聴覚で重い障害がある状態の方でした。
日常においてもご生活に大変なご不便がある状況で、その生活をご主人様が献身的に対応され支えられている状況でした。

相談から請求までのサポート

実際に初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない事案のご相談は少なくありません。法令上の診療録の保存期間が5年であること、個人情報の流失等のリスク回避もあってか、電子カルテとなっても5年で破棄されるケースは大変に多いのが実情です。
受診状況等証明書が取得できない場合は、客観的資料の提出や第三者の申立てを以て証明書の代わりとして審査を受けられる取扱いがあります。ただ、当初は客観的な資料や第三者の申立て取得できず、限られた参考資料をもって障害年金請求書を提出いたしました。
ある程度想定はしていましたが、提出後に日本年金機構からは審査にあたり、初診日を証明する追加の資料の提出を求められることとなりました。奥様が通われた学校へお手紙を出したことから、小学校2年時の担任の先生とご連絡を取ることができ、ご本人の当時のご様子を書いて頂き、第三者の申立てとして追加提出いたしました。

結果

無事に初診日を認められ障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
ご夫妻と共に当時の担任の先生とお会いしたことなど大変に貴重な体験をさせて頂きました。本当に記憶に残る請求事案となりました。

感染性心内膜炎に起因する心臓の弁置換

感染性心内膜炎に起因する心臓の弁置換

傷病名
感染性心内膜炎に起因する心臓の弁置換
年金種類
障害厚生年金 障害認定日請求(特例)
性別
男性
等級
3級
年齢
30代
支給額
約59万円(年額)
ご相談時の状況

ホームページをご覧になりお問合せがありました。まだ、退院されたばかりということでお電話でのご相談から始まりました。心臓の弁置換手術を受けたとのことで障害年金の手続きをしたいとのご相談を頂きました。通常は障害認定日は初診日から1年6か月経過した日ですが、この障害認定日には特例となるケースが幾つかあり、それに該当されるご相談案件でした。

相談から請求までのサポート

脳梗塞も併発していたため、軽度の片麻痺があり、そのリハビリのためのご入院を経て、やっと日常生活に戻られたばかりで、ご体調も本調子とは言えず、職場にも復職されたたばかりのご状況でした。極力、ご本人さまにご負担が掛からないよう、受診状況等証明書の依頼、取得、障害年金請求用診断書の作成依頼、受領、等の全ての対応を当事務所でさせて頂きました。医療機関より診断書を頂くのに1か月ほど掛かりましたが、ご相談開始から約40日程と大変にスムーズに障害年金請求書を提出できました。

結果

無事に障害等級3級の認定を受けました。初診日から4日後が障害認定日となりました。
障害年金の障害認定日にはいくつかの特例(初診日から1年6か月経過しなくても手続きができる特例)があり、その中の代表的なケースでした。

統合失調症

統合失調症

傷病名
統合失調症
年金種類
特別障害給付金 事後重症給付金申請
性別
男性・女性
等級
2級
年齢
50代
支給額
約50万円(年額)
ご相談時の状況

ご相談はホームページをご覧になられて奥様よりお問い合わせ頂きました。初回相談はご自宅へのお伺いして、ご本人、奥様とお話をお伺いすることになりました。
特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給することができない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置としてできた制度。)の対象となる、昨今ではご相談の大変に少ないケースでした。
平成3年3月以前は大学生等の学生の方は20歳になっても当時は公的年金への加入義務がなく、あくまでも国民年金の任意加入対象だった期間がありました。そのため、20歳以降に公的年金に加入していないためその期間に初診日がある場合、障害基礎年金の給付対象からもれてしまう事態が発生してしまいました。そのため救済制度としてできた制度で対象となる方は大変に限られる給付金の対象となる方でした。

相談から請求までのサポート

当初はご家族での手続きを検討されていらっしゃったとのことですが、途中からどのように進めて良いかが分からなくなり頓挫されていらっしゃいました。
初診日が昭和50年代とご相談当時でも25年ほど前の初診日で受診状況等証明書の取得等が問題となるかと思われましたが、思いのほか診療録の保管があり、その点はスムーズに進めることができました。

結果

無事に特別障害給付金2級の認定を受けることができました。障害基礎年金に比べると支給額が少ないのですが、ご病気でお仕事もすることができないご家庭にとっては大切な給付金支給となり、当事務所もご相談者さまのお役に立てたのではと思います。

広汎性発達障害

広汎性発達障害

傷病名
広汎性発達障害
年金種類
20歳前の傷病による障害基礎年金 障害認定日請求
性別
男性
等級
2級
年齢
20代
支給額
約420万円(直近の5年分の遡及支払)
ご相談時の状況

就労継続支援A型事業所さまよりご相談を頂きました。20歳前の初診日による疾患(広汎性発達障害)での障害年金請求について相談がしたいというお話でした。
精神障害者保健福祉手帳もお持ちでA型事業所で就業中の方でしたが、20歳の時に年金申請をしていないご相談者さまでした。ご相談時にお母様がご病気で逝去されており、お父様とご本人と相談支援員、A型事業所サービス管理者の方を交えてのご相談でした。

相談から請求までのサポート

請求疾患が発達障害(広汎性発達障害)ということで病歴・就労状況等申立書も出生からの作成が必要なケースでした。通常はお母様に出生から現在までのご様子、通院状況等をお伺いするのが流れですが、お母様が既に他界されておられ、お父様も育児、等はお母様にお任せされていたため、幼少期のことをお伺いする方がいない状況でした。通院中の医療機関のPSW(精神保健福祉士)の方に事情をご相談すると、ご本人が15歳時に、お母様がお持ちになられたご本人の出生からその時点までの様々な資料(30頁以上あるものでした。)が残っているとのことを教えて頂きました。資料の開示をお願いして、それを参考にお父様に確認頂きながら病歴・就労状況等申立書の作成を進めました。お母様が残して頂いていた思いを当事務所で形にし、無事に障害年金請求にたどり着けました。

結果

障害認定日(20歳)にて障害基礎年金2級が決定し、遡及して受給することができました。
ただ、障害認定日より5年以上経過していたため、時効消滅した期間があり、全額受給とはなりませんでしたが、ご家族、ご本人、支援者の皆様に大変喜んで頂けました。
支援者の皆様、医療機関のPSW様、主治医の先生、皆さんのご協力で進められた案件でした。

両眼耳側半盲

両眼耳側半盲

傷病名
両眼耳側半盲
年金種類
障害手当金受給後の障害厚生年金の再請求 事後重症請求
性別
男性
等級
2級
年齢
40代
支給額
約117万円(年額)
ご相談時の状況

この方は元々ホームページをご覧になられご相談があり、過去に当事務所で障害手当金(障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していない場合に支払われる一時金)の手続きをサポートさせて頂きました。その後、認定基準が変わり、障害手当金に該当した障害状態でも年金給付を受けられるように改正があったことから、当事務所の方から改めて手続きをされる方が良いことをご提案したケースです。

相談から請求までのサポート

まず、主治医の先生に改正のあった認定基準の内容につきご確認頂き、新基準でご本人が障害認定が受けられそうかをご相談いたしました。先生から「新基準なら障害該当する」旨のお返事があったことから再請求を進めることとなりました。この方は交通事故で障害を負われた方で、第三者行為届など通常とは違う書式の準備が必要であり、以前一度請求書を提出していても、再請求にあたっては、もう一度、全ての書類の整備が求められるケースでした。
当然、当事務所ではこういったケースにも備え、一定期間は請求時のデータは保存しており、この場合にも問題なく速やかに再請求手続きを進めることができました。

結果

無事に障害等級2級の認定を受けることができました。認定基準の変更、改正は不定期で行われ、医療機関から提案などは通常ありません。改正情報等をご存じないお医者様が大変に多いです。
当事務所では過去に手続きをお受けしたご相談者様には、いち早く有益な改正情報をお伝えするなど、請求手続き終了後もサポートを継続しております。
このケースもご本人も一時金で終わったと思われていた障害が、認定基準の改正で年金に該当することとなり、大変にお喜びと感謝のお言葉を頂くこととなりました。