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障害年金とは

障害年金とは

障害年金は、国民年金・厚生年金・共済年金※1に加入している間に、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、労働及び日常生活において制限を持つ方に対して所得保障として支給されます。

給付には国民年金からの給付である障害基礎年金、被用者年金制度からの給付である障害厚生年金(障害共済年金)があります。

障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。(障害共済年金は共済制度の組合員中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。※2)

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金一時金を受け取ることができる場合があります。

※1※2 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月以降に受給権が発生する従来の障害共済年金は、障害厚生年金となります。

障害の状態

障害年金の請求には当然に「障害認定日」または「請求時(請求の要件を満たしたとき)」に「障害の状態にある」ことが要件です。身体障害者手帳などの等級とは異なります。

障害年金の等級の目安は次のとおりです。

障害等級

等級 各障害等級の病状例
1級 他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない状態。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドかその周辺に限られるような障害の状態
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような障害の状態。
3級 日常生活にほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害の状態。

障害の程度を認定する基準は、実際にはそれぞれの障害の種類によって法令により細かく規定されています。

障害年金を請求できる傷病

  • 網膜色素変性症
  • 股関節脱臼
  • 脳梗塞
  • うつ病
  • 自閉症
  • 狭心症
  • 慢性肝炎
  • 人工肛門
  • 遷延性植物状態
  • 糖尿病性網確証
  • 人工関節
  • 変形性股関節症
  • てんかん
  • 肺結核
  • 心筋梗塞
  • 糖尿病
  • 人工膀胱
  • ヒト免疫不全ウイルス
  • メニエール症
  • 進行性筋ジストロフィー
  • 線維筋痛症
  • 知的障害
  • じん肺
  • ペースメーカー
  • 人工透析
  • クローン病
  • 慢性疲労症候群
  • 突発性難聴
  • ポリオ後症候群
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 喘息
  • 人工弁
  • がん(悪性新生物)
  • 喉頭腫瘍
  • 化学物質過敏症
  • 失語症
  • 関節リウマチ
  • 高次脳機能害
  • アスペルガー症候群
  • 在宅酸素療法
  • 慢性腎不全
  • 人工肛門
  • 骨髄性白血病
  • 脳脊髄液減少症

これらはほんの一部で、
本当に多くの傷病やケガが対象になります。

公的年金制度は請求主義です。

請求手続きを経て審査にて、障害認定を受けて初めて受給となります。

「請求の時期」や「障害の状態」により「認定日請求の障害年金」「事後重症請求の障害年金」「初めて2級の障害年金」「20歳前にある初診日傷病の障害年金」など要件等で違いがあり、請求時に用意する診断書等にもそれぞれ違いがあります。

障害年金の受給額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

障害基礎年金(国民年金)

障害程度:
障害程度
障害程度:
  1. 障害基礎年金1級
    1,039,625円
    子の加算
    1人目、2人目
    (1人につき)239,300円
    3人目以降
    (1人につき)79,800円
  2. 障害基礎年金2級
    831,700円
    子の加算
    1人目、2人目
    (1人につき)239,300円
    3人目以降
    (1人につき)79,800円

※対象者がいる方のみ加算されます
※年齢制限
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

障害厚生年金(厚生年金)

障害程度:
障害程度
障害程度:
  1. 障害厚生年金1級
    (報酬比例の年金額) ×1.25
    配偶者の加給年金※1
    239,300円
    障害基礎年金1級※2
    1,039,625円
    子の加算※3
    1人目、2人目
    (1人につき)239,300円
    3人目以降
    (1人につき)79,800円

    ※1 対象者がいる方のみ加算されます
    ※1 1級・2級の場合のみ
    ※1 年齢制限
    65歳未満であること

    ※2 障害厚生年金2級以上の場合は障害基礎年金も支給されます。

    ※3 対象者がいる方のみ加算されます
    ※3 年齢制限
    ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
    ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

  2. 障害厚生年金2級
    (報酬比例の年金額)
    配偶者の加給年金※1
    239,300円
    障害基礎年金2級※2
    831,700円
    子の加算※3
    1人目、2人目
    (1人につき)239,300円
    3人目以降
    (1人につき)79,800円

    ※1 対象者がいる方のみ加算されます
    ※1 1級・2級の場合のみ
    ※1 年齢制限
    65歳未満であること

    ※2 障害厚生年金2級以上の場合は障害基礎年金も支給されます。

    ※3 対象者がいる方のみ加算されます
    ※3 年齢制限
    ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
    ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

  3. 障害厚生年金3級
    (報酬比例の年金額)
    もしくは、最低保証額623,800円
  4. 障害手当金
    (報酬比例の年金額) ✕2
    もしくは、最低保証額1,247,600円

※1 対象者がいる方のみ加算されます
※1 1級・2級の場合のみ
※1 年齢制限
65歳未満であること

※2 障害厚生年金2級以上の場合は障害基礎年金も支給されます。

※3 対象者がいる方のみ加算されます
※3 年齢制限
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

請求に必要なこと

診断書に、年金の請求書に…預貯金通帳もいるし…う~ん、戸籍?確かに請求時に必要な書類はたくさんあります。

でも一番最初に確認しなければならないことは「請求の要件」に該当しているかということです。

実は障害年金の請求に関しては、いくつかの要件があり、それがハードルとなり諦められる障害者の方も少なくありません。

障害年金を受給するには原則として、三つの要件を満たさなければなりません。逆に、この要件に一つでも満たせないものがあると受給できません。

大きく三つの要件があります。

障害年金の3つの要件

1  初診日要件

初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。原則的には次のような場合を初診日としています。(※注 傷病による例外もあります。)

  • 初めて医師の診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で何度か転医している場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  • 過去に傷病が治癒していたが、同一傷病で再度発症した場合は、再度発症し医師の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、療養(治療して養生すること)に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日(療養の指示を受けても、受診しなかった場合は初診とは認められません。受診した場合はその医療機関の受診が初診日です。)
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

この初診日の証明ができないと年金の請求ができません。
特に、長期間を経てゆっくりと病状が進んで、障害状態になった場合や、制度を知らずに随分と前から障害状態にあった場合などは、その障害の傷病等で初めて医師の診療を受けた日を特定、証明するのが困難な場合が多くみられます。
特に初診日の証明は、医師法24条で、カルテの保管義務が5年とされているため、5年以上前の初診である場合は、カルテが破棄されている可能性があります。
初診日に加入していた年金制度から給付がある関係、この初診日は必ず問われることとなります。
しかしながら、初診日から時間が経過している場合は証明が困難になってきます。

2  保険料納付要件

保険料納付の要件の確認の仕方は、現在二通りあります。

1.原則の要件

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること

2.特例の要件

初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(初診日が平成38年4月1日前にある場合で、初診日において65歳未満の方に限ります。)

要は「一定以上の保険料の未納がない」ということです。
この「保険料納付要件」の確認のためにも初診日の証明は必須となります。

3  障害認定日要件(障害状態該当要件)

障害認定日は障害年金を受給できる程度の障害の状態にあるかを認定する日のことです。
原則で初診日より1年6か月経過日を障害認定日といいます。(その期間内にその傷病が治った場合はその日、または、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)

この障害認定日において障害状態にあることが原則です。
では、障害認定日に「障害の程度が軽かった(年金制度の障害等級に該当しなかった)」場合はどうでしょう。
また、障害認定日に受診していなかったらどうなるのでしょう?
障害年金の「認定日請求」はできません。

ただ、障害年金が今後ずっと受給できないのかというと違います。
たとえ、障害認定日には障害の程度が軽く、受給できなかったとしても、その後に障害の状態が増悪する場合もあります。
こういった認定日後に受給要件を満たす障害状態になった場合も、「事後重症請求」として手続きできる場合があります。
また、障害年金は他の障害と併せて判断したりする場合もあり、請求方法も複雑と言わざるを得ません。

他にもこまかい条件がたくさんあります。

  • 初診日が64歳以前であること(厚生年金被保険者である場合は除く)
  • 国民年金の老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと(初診日と繰上げ請求日の関係等で例外があります)
  • 事後重症は65歳誕生日の前々日までに請求が必要

などございます。

詳しくは、岡山障害年金.comにぜひお問い合わせください。