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受給事例

両眼耳側半盲

傷病名
両眼耳側半盲
年金種類
障害手当金受給後の障害厚生年金の再請求 事後重症請求
性別
男性
等級
2級
年齢
40代
支給額
約117万円(年額)
ご相談時の状況

この方は元々ホームページをご覧になられご相談があり、過去に当事務所で障害手当金(障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していない場合に支払われる一時金)の手続きをサポートさせて頂きました。その後、認定基準が変わり、障害手当金に該当した障害状態でも年金給付を受けられるように改正があったことから、当事務所の方から改めて手続きをされる方が良いことをご提案したケースです。

相談から請求までのサポート

まず、主治医の先生に改正のあった認定基準の内容につきご確認頂き、新基準でご本人が障害認定が受けられそうかをご相談いたしました。先生から「新基準なら障害該当する」旨のお返事があったことから再請求を進めることとなりました。この方は交通事故で障害を負われた方で、第三者行為届など通常とは違う書式の準備が必要であり、以前一度請求書を提出していても、再請求にあたっては、もう一度、全ての書類の整備が求められるケースでした。
当然、当事務所ではこういったケースにも備え、一定期間は請求時のデータは保存しており、この場合にも問題なく速やかに再請求手続きを進めることができました。

結果

無事に障害等級2級の認定を受けることができました。認定基準の変更、改正は不定期で行われ、医療機関から提案などは通常ありません。改正情報等をご存じないお医者様が大変に多いです。
当事務所では過去に手続きをお受けしたご相談者様には、いち早く有益な改正情報をお伝えするなど、請求手続き終了後もサポートを継続しております。
このケースもご本人も一時金で終わったと思われていた障害が、認定基準の改正で年金に該当することとなり、大変にお喜びと感謝のお言葉を頂くこととなりました。