障害年金の受給権者の方の収入が増えると。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。(原則として20歳以降に初診日がある方に支払われる障害基礎年金には所得制限はありません。)
また、障害年金を受給中の方の中には「障害年金年金生活者支援給付金」も併せて支給を受けている方が少なくありません。
「障害年金年金生活者支援給付金」は一定の要件に該当されている方に支給されます。
<障害年金生活者支援給付金が支給される条件>
① 障害基礎年金の受給者である。(2級以上の障害等級の年金を支払われている方)
② 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて上限額が変わります。
<障害年金生活者支援給付金が不該当となる主な理由>
① 前年の所得等が基準額を超えている場合
② 障害基礎年金の受給者でなくなった場合。(障害等級が3級以下となった場合)
障害年金の等級変更、収入の増加等により停止となります。
収入による年金生活者支援給付金の停止の場合には、毎年、市町村から受給者本人および同一世帯に属する方の前年分の所得情報の提供を日本年金機構が受けて、引き続き支給要件に該当しているかを確認しています。支給要件を満たしていれば、継続して支給されることとなっています。(毎年「継続認定」をしています。)
3月に確定申告が終わり、税務署からの所得情報が市町村で確認できるのが5月の後半から6月にかけてだそうです。
そのため、「支給金額変更通知書」「不該当通知書」が送付される場合があります。
また、所得が下がり要件に該当しても、一旦停止となると自動では支給再開とはなりません。年金事務所へ年金生活者支援給付金請求書の再提出が必要となります。送付された理由など詳しくは年金事務所でご確認ください。