広汎性発達障害
- 傷病名
- 広汎性発達障害
- 年金種類
- 20歳前の傷病による障害基礎年金 障害認定日請求
- 性別
- 男性
- 等級
- 2級
- 年齢
- 20代
- 支給額
- 約420万円(直近の5年分の遡及支払)
- ご相談時の状況
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就労継続支援A型事業所さまよりご相談を頂きました。20歳前の初診日による疾患(広汎性発達障害)での障害年金請求について相談がしたいというお話でした。
精神障害者保健福祉手帳もお持ちでA型事業所で就業中の方でしたが、20歳の時に年金申請をしていないご相談者さまでした。ご相談時にお母様がご病気で逝去されており、お父様とご本人と相談支援員、A型事業所サービス管理者の方を交えてのご相談でした。 - 相談から請求までのサポート
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請求疾患が発達障害(広汎性発達障害)ということで病歴・就労状況等申立書も出生からの作成が必要なケースでした。通常はお母様に出生から現在までのご様子、通院状況等をお伺いするのが流れですが、お母様が既に他界されておられ、お父様も育児、等はお母様にお任せされていたため、幼少期のことをお伺いする方がいない状況でした。通院中の医療機関のPSW(精神保健福祉士)の方に事情をご相談すると、ご本人が15歳時に、お母様がお持ちになられたご本人の出生からその時点までの様々な資料(30頁以上あるものでした。)が残っているとのことを教えて頂きました。資料の開示をお願いして、それを参考にお父様に確認頂きながら病歴・就労状況等申立書の作成を進めました。お母様が残して頂いていた思いを当事務所で形にし、無事に障害年金請求にたどり着けました。
- 結果
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障害認定日(20歳)にて障害基礎年金2級が決定し、遡及して受給することができました。
ただ、障害認定日より5年以上経過していたため、時効消滅した期間があり、全額受給とはなりませんでしたが、ご家族、ご本人、支援者の皆様に大変喜んで頂けました。
支援者の皆様、医療機関のPSW様、主治医の先生、皆さんのご協力で進められた案件でした。