サポート料金
初回相談は無料ですので、
お気軽にご相談ください。
初回の相談(事務所面談・電話相談・メール相談)は無料で対応させて頂いております。手続を受任するために必要な年金事務所等でのご相談者様の年金加入記録の確認(障害年金請求に必要な「保険料納付要件」の確認)も当事務所では無料で行っております。ご不安なくご相談頂けます。
※ 下記の報酬額につきましては、将来の税制度の変更、経済情勢の変動、サービス内容の拡充・変更等により料金を改定することがあります。
障害年金の新規請求
新規の障害年金のご請求に関しての委任事務報酬は、年金受給決定後に頂くこととしております。障害年金請求の結果、不支給となったときには、原則として委任事務報酬はご請求はいたしません。
ご相談費用、業務委任契約時の報酬等 | |
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初回相談費用 | 初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
その他の経費 |
地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。 ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。 |
支給決定時にお支払いいただきます報酬額 | |
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1、2、3のいずれか 高い金額となります |
1. 初回の年金支払い額(加算部分も含む)の16.5% |
2. 決定時年金額(加算部分も含む)の2か月分 × 1.1 | |
3. 110,000円 | |
※「年金生活者支援給付金」請求事務費3,300円を「1」、「2」の委任事務報酬額に併せてご請求いたします。 (給付金支給対象である障害等級2級以上に該当された場合。) |
※不支給の場合でも、請求のため、あらかじめご相談者様にお伝えした費用等はご請求いたします。ご相談者様の主治医等より「障害年金は難しい」等お伝えされている場合やご相談内容より明らかに障害年金の認定基準に該当しない可能性が高い場合、就業の関係で障害認定が難しい等の場合には、ご依頼をお受けいたしかねる場合がございます。ご相談者様がそのうえでご請求を望まれる場合は、有料サポートとなりますことをご案内申し上げます。
※ 上記1.2.の加算部分には配偶者、子等の家族の加算および共済制度の経過的職域加算額等の独自給付部分を含みます。
障害年金の額改定請求
障害年金をご受給の方で、支給決定時より障害の状態が悪化・進行した場合には、障害年金受給者からの額改定請求によって等級変更される場合があります。更新時に職権で等級変更される場合もありますが、上位等級に該当の可能性があれば、次の更新まで待たれることなく速やかに額改定請求の手続きをされることが望ましいです。
ご相談費用、業務委任契約時の報酬等 | |
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初回相談費用 | 初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
その他の経費 |
地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。 ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。 |
支給決定時にお支払いいただきます報酬額 (当事務所手続案件の場合) |
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1、2のいずれか 高い金額となります |
1. 改定された上位等級の年金年額と現状の年金年額の差額の2か月分相当額 ×1.1(加算部分も含む) |
2. 33,000円 | |
※ 障害等級3級から2級以上への等級変更の場合には、上記の報酬額に「年金生活者支援給付金」請求事務費3,300円を併せてご請求いたします。 |
※ 上記1の計算には配偶者、子等の家族の加算及び共済制度の経過的職域加算額等の独自給付部分を含みます。
(取扱いは新規請求時と同様です。)
審査請求
障害年金請求の認定結果に不服があるときは、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求(不服申立)を行うことができます。
審査請求のご依頼の場合、当事務所の手続案件以外の場合は、その相談内容により業務委任契約時の報酬につき、案件ごと難易度等でお見積りさせて頂きますので、お問い合わせください。
ご相談費用、業務委任契約時の報酬等 | |
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初回相談費用 | 初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
その他の経費 |
地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。 ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。 |
支給決定時にお支払いいただきます報酬額 (当事務所手続案件の場合) |
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1、2、3のいずれか 高い金額となります |
1. 初回の年金支払い額(加算部分も含む)の22% |
2. 決定時年金額(加算部分も含む)の3か月分 × 1.1 | |
3. 165,000円 |
※ 改正行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行(平成28年4月1日)により、審査請求期限が「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に変更されました。
再審査請求
障害年金請求の認定結果に不服があり、社会保険審査官への審査請求を行ったが、棄却または却下された場合は、審査請求の決定書が送付された日の翌日(決定書の日付)から起算して2か月以内に、厚生労働省内の社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。
再審査請求のご依頼の場合、当事務所の手続案件以外の場合は、そのご相談内容により業務委任契約時の報酬につき、案件ごと難易度等でお見積りさせて頂きますので、お問い合わせください。
ご相談費用、業務委任契約時の報酬等 | |
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初回相談費用 | 初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
その他の経費 |
地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。 ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。 なお、結果の如何に関わらず、ご相談案件の内容により着手金(一定額の定額報酬)を頂いております。 |
支給決定時にお支払いいただきます報酬額 (当事務所手続案件の場合) |
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1、2、3のいずれか 高い金額となります |
1. 初回の年金支払い額(加算部分も含む)の33% |
2. 決定時年金額(加算部分も含む)の4か月分 × 1.1 | |
3. 220,000円 |
※ 改正行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行(平成28年4月1日)により、再審査請求期限が「審査請求の決定書が送付された日の翌日(決定書の日付)から2か月以内」に変更されました。
その他の費用の取扱い
医証取得費(受診状況等証明書、年金請求用診断書、等)、添付証明書(戸籍・全部事項証明、等)、交通事故などの第三者行為の場合の交通事故証明書、保険会社等への開示費用、等はご依頼者様のご負担となっております。
また、困難事案等で障害年金請求手続きに著しく時間を要す場合などは付加加算額を請求させて頂くケースがございます。この場合はご依頼頂く際にご説明をいたします。
ご依頼者様との医療機関への同伴(医療機関へ出向いての医師への説明、医療ソーシャルワーカーとの相談、等の対応)につきましては、有償での取り扱いとさせて頂いております。対応に必要とされる所要時間や医療機関の所在地などにより、ご負担頂く費用につきまして別途事前にご案内させて頂きます。
その他の手続き
障害年金に関する各種手続き、その他の年金(老齢年金・遺族年金・未支給年金等)、年金分割、等の手続きに関しては個別にご相談ください。
それぞれの手続きに必要となる委任事務費の額をご案内させて頂きます。