障害年金に関係するワード②
このまま春になるのかと思いきや今一度冷え込んで寒い日が続きましたが、それも落ち着き日中は随分と暖かい日も増えてきました。
桜の開花のニュースも聞こえてきて春もそこまで来ているようです。
さて障害年金に関わるワードとして本日は「請求要件(保険料納付要件、等)」についてお話いたしましょう。
障害年金のご相談で一番に問題になってくることが請求要件(保険料納付要件)です。
障害があるなら誰が請求をしても受給ができる制度ではありません。
要件を満たした方のみが請求ができ、障害該当の際には年金を受給できます。
この要件の確認には二つのルール(原則と例外)があります。
まずは大原則の保険料納付要件ですが『初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること』が必要です。
保険料の納付期限は翌月末日ですので、病気や怪我などの障害となった疾患の初診日より後の保険料納付や免除申請等は認めないという事です。
3分の2要件では請求要件が満たされない方のための救済が例外(保険料納付要件の特例)にあたります。
この例外要件は『初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと』と定められています。
直近1年要件と呼ばれ「加入義務全期間の3分の2要件だと、未納等があり要件を満たさないが、直近の1年なら該当する場合はそちらで要件を判断するょ」ということです。
障害年金において保険料納付要件が問われる主な理由は「社会保険制度(共助の仕組み)」に基づいているためです
20歳以降の日本にお住まいの方には公的年金への加入義務があります。
日本の公的年金制度は、「賦課方式」を基本とし世代間扶養の考えで運営されています。
そのため制度加入者(被保険者)全員で制度を支えていますので、当然に公的年金制度からの給付は、義務(保険料納付)をきちんと履行されていることを問われます。
障害年金だけでなく、遺族年金にも保険料納付要件があり、老齢年金にも加入期間の要件があります。
ご病気があり保険料の納付が難しいときには『保険料免除』や『保険料納付猶予』ができます。
要件は保険料納付を求めている訳でなく、きちんと制度の義務を果たしているかを確認しており、『保険料免除』や『保険料納付猶予』でもきちんと期日までに手続きを済ませていれば義務を履行している訳です。
未納のまま放らかしすると障害基準に該当されても年金請求自体を受け付けてもらえません。
お困りの際には放らかしにせずに年金事務所、市役所等の国民年金課で必ず相談されてきちんと適切な手続きを取る様にされることが大事です。
では、次回は「障害状態要件(障害認定日)」についてお話いたしましょう。