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一人で悩まず、
まずはご相談ください!

あなたの障害年金のお悩みに対して、解決の可能性についてわかりやすくご説明、ご提案をさせていただきます。あなたの障害年金について一緒に考えていきましょう。

一緒に障害年金請求を考えていきませんか?

  • 障害年金の制度がよくわからない
  • 自分の場合はもらえるのだろうか
  • 手続きはどうすればいいんだろう

一人で悩まれず、ご相談いただければと思います。
「岡山障害年金.com(太田社会保険労務士事務所)」は、あなたの障害年金のお悩みに対して、解決の可能性についてわかりやすくご説明、ご提案をさせていただきます。

初回のご相談は無料です。あなたの障害年金について一緒に考えていきましょう。

お任せいただいた受給事例のご紹介

受給事例

岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)運営開始以来たくさんのご相談を頂き有難うございます。
当事務所ではご相談者様のご依頼に応え、年金給付を目指し、日々、全力でサポートさせて頂いております。
その結果、障害年金の受給となりましたご相談事案、受給事例につき少しずつご紹介させて頂こうと思います。
無料相談をお考えの皆様のご参考になれば幸いです。

変形性膝関節症

傷病名
変形性膝関節症
年金種類
障害厚生年金 障害認定日請求(特例)
性別
男性
等級
3級
年齢
50代
支給額
約90万円(年額)
ご相談時の状況

ご相談はホームページをご覧になられてお問い合わせ頂きました。初回ご相談はご自宅での訪問相談をご希望されました。人工関節置換術を受けられ、障害年金の手続きをしたいとの内容でご相談頂きました。術後、日が経っていないこともあり、痛みが強いので仕事にも支障があるとの訴えもお聞きいたしました。

相談から請求までのサポート

復職後とのことで、受診状況等証明書の依頼、取得、障害年金請求用診断書の作成依頼、受領、等の全ての対応を当事務所でさせて頂き、ご請求者さまにご負担の無い請求手続きとなるように心掛けました。障害年金請求用診断書の医療機関の作成も依頼後、大変に早く頂くことができ、初回のご相談後4週間で障害年金請求書の提出に至りました。(月頭にご相談を頂きましたが、同月内に請求を済ませることができました。)

結果

無事に障害等級3級の認定を受けました。この方のケースは初診日の特例(初診日から1年6か月経過しなくても手続きができる特例)でした。初診日から16日後が障害認定日となったケースです。また、老齢年金の受発年齢のこともあり、今後も引き続き当事務所での対応をご希望されています。

統合失調症

傷病名
統合失調症
年金種類
障害厚生年金 事後重症請求
性別
女性
等級
1級
年齢
50代
支給額
約193万円(年額)
ご相談時の状況

ホームページをご覧になられてお問合せ頂きました。ご家族様のご同伴はなく、ご本人のみでの初回相談でした。このご相談時にはご病状は比較的に落ち着かれていらっしゃいました。ただ、疾患の特性もあり、できればご家族さまともご相談ができるような体制でのサポートご提案をいたしました。(この点で後に問題が発生してしまいました。)

相談から請求までのサポート

実際の障害年金請求のサポートでは、まずは初診日証明(受診状況等証明書)の取得から始まりました。精神疾患ではありますが、女性の方に比較的に多い、心療内科等の専門科ではなく、婦人科でメンタル相談をされていたケースでした。ただ、受診時期も過去5年以内でしたので取得には問題はありませんでした。病歴・就労状況等申立書作成の聞取りのあたりからご病状の悪化が気になってはおりましたが、診断書の依頼等も済ませた後、全くご連絡が取れなくなってしまいました。一先ず、当事務所からお電話やお手紙を送るなどを続けましたが、折り返しの電話も頂けず、お送りしたお手紙へのお返事等も頂くことはありませんでした。
当事務所でも対応に困っていた矢先に突然に診断書の郵送があり、ご家族からご連絡を頂くこととなりました。単身赴任先からお帰りになった配偶者さまより、ご本人のご病状の悪化があり、そのため連絡が途絶えたことの説明をお聞きすることとなりました。この後はご家族さまともご連絡が取れるようになったおかげで少し遅れましたが無事に障害年金の請求となりました。

結果

ご病状が酷く悪化されていたこともあり、障害等級1級の認定を受けることとなりました。
早い段階でご家族さまとのご相談体制を取れていなかった事は反省する点とはなりました。
また、初診日が厚生年金加入期間だったこともあり受給年額が180万円を超過したため、当時、健康保険の被扶養配偶者でいらっしゃいましたが、受給権発生日に遡って扶養から外れることとなりました。そのことで国民健康保険の被保険者となり、遡って健康保険組合と国民健康保険の間で医療費の精算が必要となり、受給決定後もサポートが必要となった事案です。

感音性難聴

傷病名
感音性難聴
年金種類
20歳前の傷病による障害基礎年金 事後重症請求
性別
女性
等級
2級
年齢
50代
支給額
約78万円(年額)
ご相談時の状況

ホームページをご覧になられてお問合せ頂きました。お話を聞くと昭和40年代(ご相談者さまが小学校の頃)の初診日で医療機関にも診療録の保管も既になく、20歳前に初診日があることの証明ができない困難事案でした。
ご本人の障害の状態は障害該当の可能性がある=聴覚で重い障害がある状態の方でした。
日常においてもご生活に大変なご不便がある状況で、その生活をご主人様が献身的に対応され支えられている状況でした。

相談から請求までのサポート

実際に初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない事案のご相談は少なくありません。法令上の診療録の保存期間が5年であること、個人情報の流失等のリスク回避もあってか、電子カルテとなっても5年で破棄されるケースは大変に多いのが実情です。
受診状況等証明書が取得できない場合は、客観的資料の提出や第三者の申立てを以て証明書の代わりとして審査を受けられる取扱いがあります。ただ、当初は客観的な資料や第三者の申立て取得できず、限られた参考資料をもって障害年金請求書を提出いたしました。
ある程度想定はしていましたが、提出後に日本年金機構からは審査にあたり、初診日を証明する追加の資料の提出を求められることとなりました。奥様が通われた学校へお手紙を出したことから、小学校2年時の担任の先生とご連絡を取ることができ、ご本人の当時のご様子を書いて頂き、第三者の申立てとして追加提出いたしました。

結果

無事に初診日を認められ障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
ご夫妻と共に当時の担任の先生とお会いしたことなど大変に貴重な体験をさせて頂きました。本当に記憶に残る請求事案となりました。

ご相談者様の声

ホームページのリニューアルの伴い、今まで当事務所へご相談、ご依頼頂きましたご相談者様へ、専用回答フォームにて、無記名でご依頼に際してのご感想等を頂くこととしました。
ご相談者様よりのお声を参考に、今後のお客様対応へのサービス向上へ努めてまいります。
また、これからご相談をご検討頂いておりますお客様のご参考になれば幸いです。

A様 精神の障害

A様 精神の障害

ご相談いただきました障害につきお答えください

精神の障害

具体的な疾患名について回答して良い方はお答えください

双極性感情障害

ご依頼いただきました経緯につきまして

医療機関関係者(医師、ショーシャルワーカー等)より紹介された。

ご依頼された満足度はいかがでしたか

とても満足している。

実際にご依頼されたご感想をお聞かせください

入院中に相談したので病棟にわざわざ来てくれました。病院との対応なども安心して任せられました。
傷病手当金の手続きもお願いし、退院後も復職のことで相談にのってもらえて助かりました。

お知り合い等へのご紹介について

紹介したい。

J様 精神の障害

J様 精神の障害

ご相談いただきました障害につきお答えください

精神の障害

具体的な疾患名について回答して良い方はお答えください

うつ病

ご依頼いただきました経緯につきまして

ホームページを見て相談した。

ご依頼された満足度はいかがでしたか

とても満足している。

実際にご依頼されたご感想をお聞かせください

自分では難しいと思いお願いしました。
病院のワーカーさん、主治医の先生ともお話をして進めてくれたので安心でした。
年金も遡ってもらえたので頼んで良かったと思いました。

お知り合い等へのご紹介について

紹介したい。

M様 眼の障害

M様 眼の障害

ご相談いただきました障害につきお答えください

眼の障害

具体的な疾患名について回答して良い方はお答えください

両眼耳側半盲

ご依頼いただきました経緯につきまして

ホームページを見て相談した。

ご依頼された満足度はいかがでしたか

とても満足している。

実際にご依頼されたご感想をお聞かせください

交通事故だったので自分では難しいと思い依頼しました。相談にも自宅に来てくれて助かりました。

お知り合い等へのご紹介について

紹介したい。

ご相談の流れ

相談から申請までを簡単に説明します

  • 01
    お問い合わせ
  • 02
    ご面談
  • 03
    ご契約
  • 04
    年金請求手続き
  • 05
    年金受給決定

事務所案内

太田洋社会保険労務士事務所/太田洋行政書士事務所

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FAX番号
086-238-2146
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9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

※ ご相談、ご面談等は上記営業時間外、定休日でも可能な限り対応いたします。