福祉住環境のご相談
福祉住環境のご相談
住環境を見なおすことで、自分らしい生活を送ることができ「社会参加」や「自己実現」を取り戻すきっかけに出来るかもしれません。
福祉住環境コーディネーターにご相談下さい!
障害の種類は、精神面の障害から内臓疾患等の障害、肢体の障害まで様々です。
「日常生活動作」のことを、リハビリテーションや介護の世界では ADL※1 と言います。
ADLとはわかり易く言うと「自分のことが自力でどれくらいできるか」ということです。
ADLが低下すると、自力で生活することが難しくなり、介助なしでは生活できなくなってきます。
- ※1 ADL(Activities of Daily Living) ADLとは、リハビリテーションや介護の世界で一般的に使われている用語の一つで、日常生活を営む上で、普通におこなっている行為、行動のことです。
具体的には、食事や排泄、整容、移動、入浴等の基本的な行動をさします。
日本の住宅の問題点
公共の場のバリアフリー化等の福祉住環境も随分と整備されて参りましたが、一般住宅に目を向けると我が国はまだまだと言わざるを得なません。
日本の独特の生活文化、気候等がその原因となっています。
日本独特の尺貫法
我が国、日本の住宅は日本の生活文化や風土、環境に適した造りが設計・施行の本流にあります。
近年はメーターモジュール(1mを基本寸法とする設計基準)での新築も増加していますが、既存の住宅は尺貫法(3尺-910mm)を基準に作られたものが多数で、肢体の障害をお持ちの方には快適とは言いがたい造りです。
また、介助スペースを十分に取れない場合が多いのが現状です。
和式生活様式の習慣
生活文化でいうと「床座」といって、畳などにの床面に座っての生活動作を行うことを基本としており、肢体の障害をお持ちの方には日々の生活で負担となる状況です。
また、日本の木造住宅は畳と床の敷居に段差ができやすい傾向の造りであり、床面の段差も日常生活の障壁となっています。
高温多湿な気候
気候の面では日本の気候は高温多湿であり、住宅も夏に合わせた造りのため、冬の寒さには向いていません。
循環器系に疾患をお持ちの障害者の方には、室内の温度差が不適切な環境となります。
安心・安全・快適な住環境
このように日常生活の中でもたくさんの障壁があり、ご本人、介護をされるご家族、ご親族の負担となっています。
家族関係の円滑化の実現
介護は日常生活支援であるため、毎日継続的に行わなければなりません。
在宅介護の場合、ゴールの見えない「介護疲れ」からくる「いざこざ」も深刻な問題です。
家族関係の円滑化のためにも、介護者にも身体的・精神的休息が必要です。
自立と意欲の向上
「住宅改修」によって「介護量の軽減」「介護からの解放」も図れる場合があります。
結果、障害をお持ちのご本人の「自立」や「生活全体への意欲」につながり、病状・障害状態の改善につながる場合も少なくありません。
公的助成を活用できる場合もあります。
介護保険制度の給付※2 では「住宅改修」の制度があります。
また、地方自治体等の「住宅改修」の補助・助成金等の支援制度を利用できる場合もあります。
「身体状態に合わせた改修を行いたい」と考えてはいるが、費用の面で二の足を踏まれているケースが多いのが現状です。
利用できる給付や支援制度があるかもしれません、一緒に考えてみましょう。
- ※2 介護保険制度の給付 40歳から65歳未満の介護保険第2号被保険者が要介護認定を受けるには、定められた16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
住宅改修の種類 および 福祉用具貸与
介護保険に定められている居宅介護住宅改修費の支給対象は、以下の6項目に分けられます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更)
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費支給可能となる改修範囲は細かく規定されている場合があります。
また、改修だけではなく、福祉用具貸与等の対象になっているものも多数あり、利用することにより ADL(日常生活動作)の向上に結びつく場合もあります。
支給限度基準額
介護保険制度の住宅改修は、同一住宅・同一被保険者に対して支給限度基準額20万円です。介護保険は1割負担のため、最大18万円が補助されます。(原則 償還払い)
地方自治体等の「住宅改修」の補助・助成金等の支援制度は、各自治体により補助・助成額が違います。
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額です。
- ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
「住宅改修が必要な理由書」
介護保険による住宅改修の申請には「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
「住宅改修が必要な理由書」の作成には一定の資格が必要です。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 地域包括支援センター職員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 福祉住環境コーディネーター2級以上
- 1級建築士 など
当事務所相談員は「福祉住環境コーディネーター」有資格者です。
「障害年金」のご相談に併せて「介護保険における住宅改修」のご相談にもお応えいたします。