法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。「法定後見制度」を利用すれば、あなたが判断力を失っても、後見人がしっかりと財産管理をしておけば、相続のときまでその記録が残り、相続問題でのトラブルを避けることにつながります。 ご相談は「岡山障害年金.com」(太田洋社会保険労務士事務所)へ<お気軽!

法定後見制度

法定後見制度

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類の支援方法があります。

法定後見制度」とは?

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に区分されます。

※ 「後見」「保佐」「補助」については法定後見制度の概要をご覧ください。

判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度利用の手続きの流れ

成年後見制度利用には家庭裁判所に対して申立てが必要ですが、なかなか一般の方にはハードルが高いかもしれません。手続きの代行のご相談もお受けいたしますが、まずは、一般的な流れをご覧ください。

1.家庭裁判所で申立ての準備を行います。

本人の所属する地域を管轄(一番近いところ)する家庭裁判所に行き、申立てを行います。この時、申し立てを行うことができるのは「本人」「配偶者」「四親等内の親族」などに限られています。

2.家庭裁判所の調査官による事実の調査があります。

申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。申立て後、裁判所の職員が申立人、後見人候補者、本人から事情を伺ったり、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。

3.審判

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者が選任される場合や、必要だと判断された場合は、家庭裁判所によって弁護士や司法書士、社会保険労務士等の専門職の後見人が選任されることもあります。

4.通知があり、法定後見開始です。

裁判所から審判書謄本をもらえば東京法務局にその旨が登記されます。いよいよ法定後見のスタートです。
与えられた権限の中で「身上監護」「財産管理」など必要に応じたサポートを行います。

法定後見制度のメリット

  • 法定後見制度」を利用すれば、あなたが判断力を失っても、あなたの後見人が、あなたの生活環境と財産をしっかり守ります。
  • あなたが元気な間に、居住・生活環境や財産の使い方などについての考えを書面で残しておけば、後見人は可能なかぎりあなたの意思を尊重して、後見人としての仕事をします。
  • 後見人があなたの健康・安全・生活レベルの維持を見守り、犯罪や悪徳商法の被害から、あなたを守ります。家庭裁判所が後見人から報告を受ける形で、あなたの生活を見守ります。
  • 後見人がしっかりと財産管理をしておけば、相続のときまでその記録が残り、相続問題でのトラブルを避けることにつながります。


    被後見人の財産を守ります。

法定後見制度利用のポイント

  • ご家族などが、ご本人の記憶力、判断力などについて常に注意を払い、異常を感じた場合は「もの忘れ外来」など病院の専門科で診断を受けるようにしましょう。
  • 判断力に障害が出るようであれば、成年後見制度の利用のための準備(申立人、後見人の選定など)を早めに始めましょう。
  • ご家族などで検討し、ご家族・親族や司法書士、社会保険労務士等の専門家などの中から、適当な後見人の候補者を選び、なるべく早く家庭裁判所に申立の手続きをしましょう。
  • 成年後見制度や後見人候補者の選定について、家族みんなで情報を共有しておきましょう。
  • 脳梗塞や交通事故などで脳に損傷を受けたときは、その翌日からあなた自身が判断力を失うということになりますので、日頃から、成年後見制度、認知症の症状、あなたの将来の生活についての希望、財産の処分などについて、考えをまとめ、ご家族ともよく話し合い、それを記録しておくように心がけておきましょう。

    あなたの将来の生活について考えましょう。

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