実際の「業務委託契約」の締結「障害年金の請求」までの大まかな流れをご説明いたします。対応エリアは、岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市・和気町・早島町・里庄町・矢掛町・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町・吉備中央町など岡山県内全域です。(隣接地域も対応。)

手続きの流れ

手続きの流れ

「岡山障害年金.com」に、ご相談を頂いた場合の障害年金請求の流れを見てみましょう。

メール、FAXでの「ご相談に関するお問い合わせ」が始まりです

ご相談者様から当事務所にお問い合わせを頂きますと、まず、ご相談者様のご都合等を確認するために当事務所よりご連絡差しあげます。
実際のご相談に向けて、日程、時間などの調整をいたします。

①

ご本人様、ご家族様とのご面談をさせていただきます

障害年金制度の説明、手続きの流れをご説明させていただきます。

そして、障害年金請求に向けて、ご相談者様の現在のご様子、傷病の発生当時から現在までの経緯(受診状況、就労状況)などを詳しくお聞きします。

その時に「年金手帳」「障害者手帳」「お薬手帳」「健康診断等の検査結果」など、お話をお伺いするうえで必要なものをご用意して頂けますと、お話を進めやすいです。

障害年金を受給できる可能性があれば、年金事務所でご相談者様の年金加入記録を確認するため委任状の記入をお願いいたします。

②

年金加入記録の確認をいたします

障害年金とは?」のページでもご説明いたしましたが、請求には一定の保険料の納付が必要となります。

ご相談者様のご相談の障害年金請求要件を満たしているかを、年金事務所で確認を行います。
保険料の納付要件を満たさない場合は、残念ながらお話をお進めできません。
この記録確認までは当事務所で無料で行いますのでご安心ください。

③

契約の締結となります

請求要件を満たす可能性が高い場合はご相談者様と「業務委任契約」を結び、実際の請求に向けてのサポートが始まります。

④

最初に「受診状況等証明書」の取得となります

お話をお伺いした内容に基づき、ご相談者様が最初に受診した病院に連絡または訪問し、受診状況等証明書の作成を依頼します。(ご相談者様と同行をお願いする場合があります。)

「受診状況等証明書」は、障害年金請求要件の確認のため、また、障害認定日の確定のためには、必ず必要な証明書となります。

⑤

必要な「診断書」の取得をします

認定日請求、事後重症請求等のご相談者様の障害年金請求方法に必要な「診断書」の取得を行います。(請求方法や請求者様のご病状により複数枚の取得の場合もあります。)

診断書を依頼する病院にご相談者様と同行し、主治医に「障害年金請求」の説明、「診断書」の作成依頼をいたします。

主治医と面談ができない場合は、ご相談者様から医師への「診断書作成依頼」をお願いして頂きます。(医師への「診断書作成依頼文章」等が必要な場合は、作成を当事務所が行います。)

⑥

「病歴・就労状況等申立書」他の提出書類の作成をします

「病歴・就労状況等申立書」は、主治医の診断書の記載内容を補強したり、時にはその内容に対するご本人の主張を述べることができる唯一の書面です。

診断書の記載内容は大切ですが、診断書に記載されていない日常生活での制限、どのような点で困っているかを伝えることで、ご相談者様の障害について知ってもらうことができる書面です。

「受診状況等証明書」および「診断書」の内容を確認しつつ、本人様、ご家族様のお話に基づき、作成いたします。

⑦

「障害年金裁定請求書」の作成・提出を行います

「障害年金裁定請求書」を作成を行い、最終的に必須の添付書類と併せて「障害年金裁定請求書」を年金事務所、市町村に提出をいたします。

提出時、必要に応じ、ご相談者様に「戸籍謄本」「住民票」「所得証明」等の証明書をご用意して頂きます。

⑧

支給、不支給の決定を待ちます

「障害年金裁定請求書」を提出してから約3~4ヶ月程度で決定がされます。
決定の場合は、ご相談者様宛に「年金証書」が送られます。

残念ながら「障害の程度に該当しない」不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送られてきます。
決定に対して不服申立て(審査請求)を検討する必要があります。

※ 支給・不支給いずれの場合であっても、必ず当事務所にご連絡ください。

⑨

報酬のお支払いをお願いいたします

お客様への初回の振込みに合わせて、当事務所から「請求書」をお送りします。
所定の報酬のお振込を期日内にお支払いください。

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