公的年金の障害年金制度は意外にご存じない方も多いです。障害年金のことなら「岡山障害年金.com」にご相談下さい。

年金制度って

年金制度って

年金?

皆さんにとって「年金」と言って思いつくことってなんでしょうか?

「貰ってないから、イメージがわかない…。」
そうかもしれませんね。
では、「年金」について一緒に考えてみましょう。

年金って?

「定年退職後に貰える」「老後の生活の支え」…やはり一番最初に思い付くのは、一定の年齢になると受給できる「老齢または退職を事由とする年金」ですよね。

「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」などがそうです。

また、ご親族に「亡くなられた方」がいらっしゃると「遺族年金」を先に思い付かれる方も少なくないと思います。

給付は3種類

辞書をひもとくと

  • 「毎年一定の金額を定期的に給付する制度の下で,支払われる金銭。老齢・退職・疾病・死亡などによる所得喪失に対する保障の目的をもつ。運営主体により公的年金・私的年金の区分がある。」(出典:三省堂 大辞林)
  • 「終身または一定期間にわたり、毎年定期的に一定の金額を給付する制度のもとで、支給される金銭。また、老齢・障害・死亡などを保険事故とし、被保険者や遺族の生活保障を目的とする年金保険制度のこと。」(出典:デジタル大辞泉)

と記述があります。

3種類の給付で皆さんの生活をサポートします。

制度が知られていない

「老齢・退職・疾病・死亡などによる所得喪失に対する保障」であり「老齢・障害・死亡などを保険事故とし、被保険者や遺族の生活保障を目的とする」ものであります。

辞書等で「年金」の定義の中にしっかり記述がある「疾病」「障害」に対しての給付、それが「障害年金」です。

日々の年金のご相談の中で思うことは、「障害に対するする年金の制度についての認識が社会一般に広まっていない」ことです。

「疾病」「障害」で生活や仕事が制限されるようになった場合に支される場合があります。

複雑でわかり難い

よくわからない

「年金制度」は大変わかり難いイメージがあると思います…実際に特例も多く複雑です。

平成27年10月には「被用者年金一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)」が施行され、また一段と複雑化することとなります。

どうすればいいの?

お勤めの方の年金制度の差異をなくすのが目的ではありますが、年金制度は「既得権益」を守るため大変に長い期間を掛けて変更していきます。

その為に「経過措置」と言われる「特例」がたくさん出来あがってしまうのです。

あなたもそうかもしれません

請求を考えてみませんか?

制度を知らない為に受給可能な条件が整っているにもかかわらず、障害年金を請求しない方が数多くいらっしゃいます。

年金はすべて「請求主義」。そう、手続きを経て請求をし、障害状態条件の審査を経て、障害年金の給付決定されない限り、金を受け取ることはできないのです。

実は、あなたの場合も受給できるのかもしれません。
一緒に考えてみませんか?

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