将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と、療養看護や財産管理について任意後見契約を結んでおくものです。 あなたが一番信頼できる人を、しっかり見極めて選び、その任意後見人とご自分のライフプランについて十分話し合いましょう。 ご相談は岡山障害年金.com」(太田洋社会保険労務士事務所)へお気軽にお問合せください!

任意後見制度

任意後見制度

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類の支援方法があります。

任意後見制度」とは?

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

任意後見契約は、いつから効力を持つのですか?

判断能力が衰えたときに



ご本人が任意後見受任者との間で、任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生しません。
精神上の障がいによりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。(この手続を申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。)

任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は任意 後見人となり契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、ご本人に代わって監督します。
任意後見監督人選任の申立てをする必要が生じた場合は、家庭裁判所におたずねください。

任意後見契約でお手伝いできること

任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。

直接、家事や介護をすることは、任意後見人の仕事に含まれません。
家事や介護などの行為はヘルパー等がサポートします。後見人は、それらの利用契約や情報収集などを担当することが仕事になります。

任意後見契約の終了について

任意後見契約は、任意後見契約の解除、任意後見人の解任、ご本人について法定後見の開始、ご本人の死亡、任意後見人の死亡等により、終了します。

任意後見制度のメリット

  • 任意後見制度」を利用すれば、あなたが判断力を失っても、あなたが選んだ後見人が、あなたの生活環境と財産をしっかり守ります。
  • あなたの希望に沿った財産の適正な管理と活用を、また、あなたの希望した居住・生活環境の維持を、後見人に託すことができます。
あなたを守ります
  • 後見人があなたの健康・安全・生活レベルの維持を見守り、犯罪や悪徳商法の被害から、あなたを守ります。家庭裁判所が後見監督人を通じて、後見人の仕事を見守ります。
  • 後見人がしっかりと財産管理をしておけば、相続のときまでその記録が残り、相続問題でのトラブルを避けることにつながります。



任意後見制度利用のポイント

  • 後見人は、ご家族・親族や法律の専門家などの中から、あなたが一番信頼できる人を、しっかり見極めて選びましょう。その予定者とご自分のライフプラン(生活設計)について十分話し合いましょう。
  • 実際に利用するのは、判断力が落ちた時からですが、準備は今から始めましょう。まず、ご自分のライフプラン(生活設計)を立ててください。
  • 判断力が落ちても、あなたらしい生活が維持できるよう、あなたの希望や考えをまとめて、後見人に定めた人とよく話し合っておきましょう。たとえば、ご自分の判断能力が衰えてきたときに、介護保険を活用し、在宅で生活しながら友人、隣人と付き合っていきたい、ご自宅を処分して施設に入りたい、病院を指定する等ご自分の希望をはっきりさせてください。
  • 任意後見人に与える代理権の範囲を決めたり、任意後見人に財産管理権を与えるときは、財産目録を作成する等の任意後見契約書の原案をつくりましょう。

    今から考えましょう

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