その他の障害給付等
その他の障害給付等 NEW
公的年金制度以外の給付もたくさんあります。
自治体、労災保険、健康保険、介護保険等の給付サービスをご案内いたします。
(制度上、同時に受けれないものや調整があるものもありますので、ご注意ください。)
※ 法改正等で今後、変更がある場合もあります。新しい情報に更新しておりますが、更新が間に合っていない場合もあります。
最新の情報は給付サービスを提供する、自治体、保険者等にご確認くださいますようお願いいたします。
令和4年4月1日 現在
障害の給付
特別障害者手当(全国制度)
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
- 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
- 支給額
(令和4年4月より適用)
月額 27,300円
支給月は、2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給
- 備考
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
在宅重度障害者手当
在宅重度心身障害者手当は、精神や身体に重度の障害を持ち、在宅生活をしている人の精神的負担、経済的負担を軽減する目的の手当てです。
自治体により違いあり、実施していない自治体もあります。
- 支給要件(要件等も申請担当課にご確認ください)
1.身体障害者手帳1級から2級の方。
2.療育手帳A判定(IQ35)以下の方。
3.身体障害者手帳3級であり、かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方。
- 備考
所得制限があります。
福祉施設・介護保険施設等に入所されている方、3ヶ月超入院されている方、または、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は受けられません。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの県担当課
経過的福祉手当(全国制度)
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
- 支給要件
昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者に支給
- 支給額
(令和4年4月より適用)
月額 14,850円
支給月は、2月、5月、8月、11月
- 備考
障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。 制度上新たな認定はありません。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
特別障害給付金(全国制度)
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました。
- 支給要件
1.平成3年3月以前に、国民年金への加入が任意であった学生で、任意加入されていなかった方、または、昭和61年3月以前に、国民年金への加入が任意であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)への加入者・受給者の配偶者だった方で、任意加入されていなかった方。
2.任意加入していなかった期間に初診日があり、現在も障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態に該当していること。
3.65歳に達する日の前日まで、引き続き当該障害状態に該当していること。
- 支給額
(令和4年4月より適用)
障害基礎年金の1級に該当する場合
月額 52,300円(年額 627,600円)
障害基礎年金の41,840円(年額 502,080円)
支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市区役所・町村役場の担当課、年金事務所
障害補償給付・障害給付
労働者災害補償保険法から「業務災害」「通勤災害」に対しての給付です。
- 支給要件
業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)又は障害給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「障害(補償)給付」といいます。)が支給されます。
障害(補償)給付には、労災保険法に定める障害の等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)年金と、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)一時金とがあります。
厚生労働省「労災保険制度の概要、給付の請求手続等」
20歳未満の方が対象の給付
特別児童扶養手当(全国制度)
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
- 支給要件
20歳未満で身体、知的または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
- 支給額
(令和4年4月より適用)
1級(重度障害児) 月額 52,400円 2級(中度障害児) 月額 34,900円
支給月は、4月、8月、11月
- 備考
所得制限があります。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
障害児福祉手当(全国制度)
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
- 支給要件
20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害の状態にある、日常生活において常時介護を必要とする在宅の子ども
- 支給額
(令和4年4月より適用)
月額 14,850円
支給月は、2月、5月、8月、11月
- 備考
障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。
所得制限があります。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
児童福祉年金
心身に障がいのある児童に対して児童福祉年金を支給し,福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
20歳未満の障害のある児童を養育している人に支給されます。
自治体により違いあります。
問い合わせ・申請先
お住まいの自治体担当課
児童扶養手当(全国制度)
父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。
- 支給要件
18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。また、定められた条件を満たしている必要があります。
- 支給額
児童扶養手当額(令和4年4月分から)支給対象児童数 手当の全額を受給できる人(全部支給) 手当の一部を受給できる人(一部支給) 児童1人のとき 月額 43,160円 月額:10,180円から43,150円までの間で10円きざみで決まります 児童2人目 月額 10,190円が加算 月額:5,100円から10,180円までの間で10円きざみで決まります 児童3人目以降 3人目以降児童1人増すごとに、月額 6,110円が加算 月額:3,060円から6,100円までの間で10円きざみで決まります
支給月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
- 備考
所得制限があります。
これまで、公的年金※1を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養 手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
※1 遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
児童手当(全国制度)
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
- 支給要件
0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある人)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
- 支給額
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
1.児童手当(所得制限基準額未満の方)
・0歳~3歳未満(一律):月額15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
・中学生(一律):月額10,000円
2.特例給付(所得制限基準額以上の方)
・0歳~中学校修了前(一律):月額5,000円
支給月は、2月、6月、10月
- 備考
受給者(生計中心者)の所得が所得制限基準額未満の方は、児童手当が支給されます。また、所得制限基準額以上の方は、当分の間、特例給付が支給されます。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
遺児手当
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。
- 支給要件
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
1.父又は母が死亡した児童
2.父又は母が重度の障害にある児童
3.父母が婚姻を解消した児童
4.父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
5.父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻しないで生まれた児童
- 支給額
支給額は、お住まいの市町村の担当課にご確認ください。
支給月は、4月、8月、12月
- 備考
所得制限があります。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
健康保険・介護保険の給付
傷病手当金
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
- 支給要件
傷病手当金は、健康保険(共済組合も含む)の被保険者で、次の1から4の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1.業務外の事由による傷病であること。
2.療養中であること。
3.労務に服することができないこと。
4.休業期間が3日間を超えるとき。
- 支給額(平成28年4月より変更になりました。)
1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】※÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】※とは
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
- 備考
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
- 問い合わせ・申請先
加入している健康保険組合、全国健康保険協会等の保険者
介護保険サービス
介護保険制度は、平成12年4月からスタートした制度で、 お住まいの市区町村等(保険者といいます。)が制度運営しています。
被保険者は市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、一定のサービスを受けることができます。
- 支給要件
介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)で、要介護者(介護が必要)、または、要支援者(介護予防が必要)と認定されること
- 支給限度額
介護給付(要介護1~5と認定された方が利用できるサービス)と予防給付(要支援1~2と認定された方が利用できるサービス)があり、認定により1か月あたりの利用限度額が定められ、1割(一定以上所得者の場合は2割・平成27年8月より)の自己負担で利用できる。
- 備考
介護保険の第2号被保険者(40~64歳)が介護認定を受けるには、介護保険で定められた16の特定疾病の場合に限られます。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
介護保険住宅改修費の支給
要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、自宅で対象となる工事をされ、保険者が本人の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合、支給限度基準額(同一住宅で20万円以内)を上限に、工事費の9割を住宅改修費として支給します。(償還払い)
- 対象者
介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)で、要介護者(介護が必要)、または、要支援者(介護予防が必要)と認定されること
- 対象となる住宅
自宅(介護保険の被保険者証に記載されている住所地)
- 備考
原則償還払いです。
【償還払い】
利用者は、住宅改修事業者に住宅改修に要した費用を工事完了後に一旦全額支払います。対象の改修工事と認められれば、後日、利用者に対して支給されます。
- 問い合わせ・申請先
お住まいの市町村の担当課
「福祉住環境のご相談」のページでもご説明しています。