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障害年金でお悩みなら、まずはご相談ください。
当サイト「岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)」をご覧頂き誠に有難うございます。
障害年金のご請求等についてのご相談がありましたら、ご遠慮なく無料相談※をご利用ください。
※ 初回のご相談は無料で対応させて頂いております。ご相談内容にもよりますが、概ね30分~60分程度でお話をお伺いしております。
5月8日から感染症法上の位置づけが変わります!NEW
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されます。ただ、新型コロナウイルス感染症の完全な終息宣言となったわけではありません。
引続き、基礎疾患をお持ちの方(重症化リスクの高い方)には、これまでどおり、心配な状況は今しばらく続くこととなります。このような状況において「対面相談は不安…。」と迷われていらっしゃる皆様へのご相談対応に関しまして、当事務所といたしましても可能な限り、皆様のご不安が軽減できるよう進めております。
現在、当事務所でのご相談に関しましては、お電話での相談を中心に極力対面のご相談を必要とせずに進められるよう対応させて頂いております。(実際の手続きにあたり必要な聞取りもお電話、メール、郵送等でのやり取りを中心に行っています。)
なお、直接のご面談が必要な場合、また、対面相談をご希望されますご相談者様に対しても、『感染対策アクリルパーテーション』の設置で飛沫感染対策を行っております。また、「オートディスペンサー(自動消毒液噴霧器)」の設置、「非接触温度計」による検温」等、皆様が安心してご相談をして頂けます環境作りを行っております。
ご相談をお迷いの方へ一言
事後重症請求(最初に医療機関へ受診をして1年6か月以上経過した後に障害等級に該当される方の請求方法です。)に該当されるご相談者様においては、ご本人の障害状態が等級該当される方の場合、ご相談を迷われている期間は明らかな不利益となります。
時間経過で障害が重症化され請求する場合は、1か月でも早く請求をされることがご本人の利益であり、仮に既に障害等級に該当される場合におかれましては、本来なら受取れるはずだった障害年金給付を失っていくこととなります。(事後重症請求で障害認定が認められた場合、請求書の提出月の翌月からが給付対象となります。遡って支払われることはありません。
重ねてとなりますが、当事務所でのご相談に関してはご相談者様のお考えやご希望される環境に合わせてご相談を進めさせて頂いております。)まずは相談のスタイルも含めて、お問合せ、ご相談ください。
まずは「岡山障害年金.com」へご相談ください。
この時期だからこそ、迷われたらまずはご相談ください!
- 障害年金の制度がよくわからない
- 自分の場合はもらえるのだろうか
- 手続きはどうすればいいんだろう
一人で悩まれず、ご相談いただければと思います。
「岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)」は、あなたの障害年金のお悩みに対して、解決の可能性についてわかりやすくご説明、ご提案をさせていただきます。
ご相談は無料です。あなたの障害年金について一緒の考えていきましょう。
ご連絡は、お電話・メールフォーム・FAXからどうぞ!
初回のご相談は無料で行っております。ご相談者様の受給に関しての、ご説明、ご提案をさせて頂きます。まずはお問合せ頂ければと思います。ご連絡は、お電話(営業電話等への対策で番号非通知はコールしない設定となっております。ご注意ください。)・メールフォーム・FAXなど、ご相談者様のご都合のよい方法でお問い合わせください。
FAX 086-238-2146
(FAX専用番号ですのでお間違いなく!)
※注 営業電話、いたずら電話が多い為、電話番号の非通知の場合にはコールしない設定となっておりますのでご注意下さい。また、業務対応中等で、ご相談者様よりのお電話に出れません場合は、留守番電話へ切り替わりますので「相談希望です。」の一言だけメッセージを残して頂きますと折返しご連絡させて頂きます。ご相談者様からのお電話でのご相談対応中は留守番電話に切替りませんが、お問合せ着信番号へ折返しご連絡をさせて頂きますので、お待ち頂きますようお願い申し上げます。
ご遠慮なくお問合せをしてください。
「うまく説明できるかなぁ…。」とお考えでしたら、ご心配は不要です。
相談したいこと、教えてほしいことを、ちゃんとお伺いし、お答えするのが、私達の仕事です。ご相談を頂くことで、問題解決ができるかもしれません。
「岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)」では、わかり易い言葉で、丁寧に、「ご説明」「ご回答」「ご提案」をいたします。
なお、当事務所では、「うちの事務所に頼んでくれたら、どんな傷病でも大丈夫!」のような、無責任なご説明はいたしません。
前もってご連絡頂ければ土日祝日も可能な限りご対応させて頂いております。
「平日の日中は仕事で…」「仕事が終わるのが遅いから…」「家族も休みの週末に相談したい」
実際に障害をお持ちの方で、お仕事をされている方も多いです。対応可能な範囲で相談のお時間を調整させて頂きます。まずはご連絡ください!
当事務所は原則18時までの対応とさせて頂いておりますが、前もってご連絡頂ければ、平日夜21時*までの可能な時間の範囲でご対応させて頂いております。土日祝日も相談をお受けしております。まずはお時間のご希望をお伝えください。
*事前ににメールフォームより、前もってのご相談のお時間のご予約、ご相談をして頂くと確実です。ご相談の日程・時間を調整いたします。
解決に向けて、ご一緒に考えていきましょう!
「相談だけでも大丈夫かな…。」
ご心配いりません、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。「相談したら依頼しないといけないのでは?」とのご心配もありません。最終的に、ご相談者様が「請求のサポートが必要」と思われたら、ご依頼ください。まずはお話を聞かせてください。
「でも障害年金の相談をすると、着手金とかが掛るのでは…」
繰返しとなりますがご相談は無料ですのでご安心ください。障害年金の新規ご請求に対しての委任事務報酬は年金決定時のみご請求させて頂いております。また、実際に障害年金の受給が始まってからお支払いをお願いしておりますのでご安心ください。新規請求にて障害年金が不該当となった場合は、報酬は、ご請求しておりません。
(※注 不支給の場合でも、診断書等の医証取得費、請求のためにあらかじめ相談者様にお断りした費用等はご請求いたします。なお、審査請求等の手続きに関しましては定額費用のご負担が必要となります)
「自分の場合は請求できるのだろうか?」
障害年金のご請求にはいくつかの要件があります。「保険料の納付要件」等の年金事務所等での請求に関する大切な確認は、当事務所がさせていただいております。ご相談者自身に「年金事務所で確認してきてださい」等の無責任な対応はいたしません。
ご相談者様の請求要件や現状の傷病の障害状態について、受給の可能性や請求の進め方について、ご一緒に問題を一つずつ整理していきましょう。